唐沢俊一検証blog

唐沢俊一氏の検証をしてきたブログ(更新は終了しました)

ガセビアも一種の産業廃棄物?

『史上最強のムダ知識』P.110

人間の糞尿は、法律上は「産業廃棄物」にあたる。
人糞が農業肥料だった時代の名残りである。したがって、嫌がらせなどで糞尿をまき散らす行為は「産業物処理法違反」、野グソをしたままにするのは「廃棄物投棄」である。

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」2条1項は廃棄物についてこのように定義している。

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

 というわけで、糞尿は「廃棄物」ということになる。続いて同法2条2項は一般廃棄物についてこのように定義している。

この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

そして、同法2条4項は産業廃棄物についてこのように定義している。

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。
一  事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二  輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)

 つまり、糞尿は廃棄物ではあるが産業廃棄物には含まれていないのだから、「一般廃棄物」ということになる(ただし、畜産業によって排出される家畜の糞尿は産業廃棄物に含まれる)。それに「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」のことを略して「産業物処理法」とはあまり呼ばない。一般的には「廃棄物処理」と呼ばれている。
 また、「嫌がらせで糞尿をまき散らす行為」や「野グソをしたままにする」のは、軽犯罪法違反になるものと思われる(1条26号・27号)。ちなみに、糞尿で他人の服を汚すと、器物損壊罪が成立し刑法上の犯罪となる。